介護保険のサービスを受けるためには、要介護認定をうける必要があります。
介護が必要な人に、どの程度の支援や介護が必要か判定するための目安になるものが要介護認定です。要介護認定には「要支援・要介護」の2種類があります。具体的にどのような状態であるかみていきましょう。
1.要支援・要介護って どのような状態?
介護サービスを利用するためは、「要介護」「要支援」のいずれかの認定をうける必要があります。
※「事業対象者」という認定もありますが、お住まいの市町村独自のサービスになります。自立・要支援・要介護は以下の状態として考えられています。
自立 | 自分で日常生活を送ることができ、いろいろな判断も自分できる状態です。 |
要支援 | 日常生活は自分で行うことができますが、多少の支援が必要な状態です。 また、現在の状態が悪化しないよう予防するために、予防的な支援が必要な状態です。 |
要介護 | 日常生活を自分一人で行うことが難しく、誰かの支援が必要な状態です。 「要支援は1、2」「要介護は1〜5」までの段階に分かれており、もっとも介護が必要な状態は、要介護5となります。 |
2.どのような審査を受けるの?
ひとつは、主治医に「主治医意見書」の作成を依頼し、医学的な面から介護保険サービスを受けるための意見を記載して頂きます。
もうひとつは、仙台市訪問調査センターの職員が、実際に介護保険サービスを利用する本人やご家族に聞き取りを行います。 具体的な聞き取りのチェック項目は以下の5項目です。
① 身体機能について
からだの麻痺の有無や、関節の動き・歩行の状態・視力・聴力など 13項目
② 生活機能について
食事・排泄・着替えや外出の頻度など
③ 認知機能について
自分の名前や生年月日・現在の季節などが答えられるか
④ 精神・行動障害について
精神状態における問題行動について確認
⑤ 社会生活への適応について
薬の内服や、お金の管理など社会生活を送る能力について
主治医からの意見書と訪問調査員の調査票を用いてコンピューターが介護にかかる時間を想定し、この結果をもとに介護認定審査会が審査を行い、認定結果が決まります。
3.申請は、どこでするの?
以下の窓口で申請の受付が可能です。お気軽にご相談ください。
①区役所・総合支所の窓口の受付
②地域包括支援センター
・地域包括支援センターとは、福祉・介護・医療等の総合相談窓口です。お住いの地域の中学校区ごとに設置されています。(下の記事で地域包括センターについて紹介していますので、参考にされてください)
③居宅介護支援事業所
サービスの調整をするケアマネジャーが在籍しています。認定結果後のサービス利用の相談も受け付けます。
【当法人が運営する居宅介護支援事業所】
〒989-3204
南吉成地域包括支援センター
仙台市青葉区南吉成7-14-1
Tel:022-303-3077
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