介護予防とは?要介護状態にならない方法を具体的に解説します!

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「予防」の意味

辞書で予防の意味を調べると「悪い事態が起きないように前もって防ぐこと」と表記されています。肥満予防、風邪予防、事故予防など・・。皆さんも日ごろからよく使う言葉だと思います。ここ数年では新型コロナウイルス感染症の世界的流行もあり「感染予防」は毎日のように耳にし、そして予防の行動を取られているでしょう。

要は深刻な状態に陥らないための「備え」もしくは「用意」であり、昔から「備えあれば憂いなし」という諺(ことわざ)も存在しています。

「介護予防とは」?

今回のテーマである介護予防とはどんな意味を持つのでしょう。厚生労働省が定めた定義には【要介護状態の発生をできる限り防ぐ(遅らせる)こと】【要介護状態にあってもその悪化をできる限り防ぐこと、さらには軽減を目指すこと】と定められています。

超高齢化社会における要介護者の増大、社会保障費の問題など、このままの状況が続けば医療・介護の負担は増加していくことは避けられません。この状態を悪化させないためにも介護にならないための「予防」がとても重要となるのです。

介護予防の重要性

加齢が原因の他に、何らかの病気や事故によって要介護状態になる可能性があります。実際に要介護状態となる原因の第1位は転倒による骨折で、2位が血管疾患、3位が認知症の発症と続いています。(厚生労働省調査結果)

このデータからも分かるように要介護となることを防ぐにはまずは転倒や骨折を防ぐことが大切であることが理解できます。

ここで興味深いデータを紹介します。皆さんは「健康寿命」という言葉をご存じでしょうか。これは健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる「期間」を意味しています。我が国における2001年の健康寿命は男性69.40歳、女性が72.65歳でありましたが、2016年の調査においては男性72.14歳、女性74.79歳となり、延びていることが分かります。特に男性は大幅に健康寿命が延びていることが特徴です。さらに、この調査では自治体によって明らかに差が出ていることが分かっており、介護予防活動に力を入れている市町村では明確な効果を得られています。本人の日頃からの努力はもちろんですが、地域や国全体で介護予防に取り組めば介護負担を軽減できるということを表しています。

要介護状態にならないために

いったん要介護状態になってしまうと、そこから抜け出すのは容易なことではありません。介護になったらどうするか?ではなく「どうすれば要介護にならないか」と意識を変えて生活することが大切であり、人間の体もメンテナンスを行う必要があるのです。ここでは具体的に自分でも行える予防法を紹介します。

体を動かす

体を動かさないでいると骨や筋肉が衰えてしまいます。ウォーキングなどの有酸素運動の他、買い物などの外出や散歩、また、家事の合間のストレッチを行うなど、日頃から意識的に体を動かす「習慣」を身につけましょう。

バランスの良い食生活

バランスの良い食事は、免疫機能を高め筋肉や骨が衰えにくい体を作ります。「医食同源」という言葉もありますが、健全な食生活は糖尿病や動脈硬化などの生活習慣病や認知症の予防にも繋がります。特に青魚や大豆製品、牛乳・乳製品は骨折だけでなく認知症予防にも効果的です。

お口の手入れ

食べる・飲む・話す・表情、そして味覚。口は食べることだけではなく、それ以外にもたくさんの役割を持っています。口の機能が低下してしまうと栄養が十分に摂れなくなります。また言葉をうまく喋れなくなると人との関わりに大きな支障となり認知症が進む原因となってしまいます。毎日の歯磨きや入れ歯の手入れはとても大切です。

人との交流

認知症の原因のひとつとして閉じこもりなどの非活動的な生活があげられます。特に付き合いが激減した定年退職後の男性の場合、その傾向が強いようです。認知症と鬱病は共通したところがあり、一度なってしまうと改善が難しい病です。

趣味を持つこと、スポーツを楽しむこと、人と交流の機会を持つことはこれら病を予防する効果があります。人と交わることがそもそも苦手な方は新聞や本を読んだり、ゲームしたりするなど、脳に刺激を与える活動をしてみましょう。

まとめ

2000年に施行された介護保険法。制度化されてもう20年以上が経過しています。介護保険制度は社会情勢の変化に合わせて、3年に一度改定される仕組みとなっています。成立当初は介護を必要とする方々へのサービスの提供を中心とした構成でありましたが、ここ近年では「どうしたら要介護にならないか」という内容にシフトチェンジしています。しかしながら介護保険法が成立した当初からこうした情勢となることが予想されていたのでしょう。第一章総則第4条一項にこのように定められています。

第4条1項(国民の努力及び義務)

国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。

介護保険法 第一章総則第4条一項

要介護とならないためにはどうしたら良いのでしょうか?知りたいけれどよくわからない。そうした悩みを持たれる方も多いでしょう。介護保険制度には要支援認定者を対象とした自立支援サービスも多数存在しています。詳しく知りたい方はぜひお近くの地域包括支援センターにご相談されることをお勧めいたします。

【当法人が仙台市より委託を受けている地域包括支援センター】

南吉成地域包括支援センター

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