高齢者施設における【理学療法士の役割】とは?

これまでも当ブログでリハビリテーションについて触れてきました。
高齢になると自然に体力や運動機能が衰えてしまいます。こうした機能が低下してしまうと生活に何らかの支障が発生し、自立した生活を営むことが難しくなってしまいます。
リハビリテーションと言えば、整形外科などの病院で受けるものと思われがちですが、近年の高齢化が進む中、高齢者のリハビリテーションは医療から介護の領域に移行しています。とりわけ介護保険制度施行後、高齢者のリハビリは「回復」ではなく「維持」もしくは「悪化を防ぐ」という考え方に変化しています。加齢による老化には個人差はありつつも等しく全ての人に共通することであることが根底にあるからです。

では、高齢者施設ではいったいどの様なリハビリが行われているのでしょうか?
また、どの様なスタッフがリハビリを提供しているのでしょうか?
今回はリハビリの専門職のひとつである「理学療法士」についてご説明致します。

目次

理学療法士の主な業務は?

高齢者施設において理学療法士が行う業務は、利用されている高齢者の身体の障害に合わせ、専門知識と技術を用いて基本動作能力の回復を図るためのリハビリテーションを提供することです。

具体的には「寝返り・起きる・立つ・座る・歩く」などの基本的な身体動作の回復や改善を図る訓練を実施します。
病院と異なるのは、リハビリの目的を「回復」のみを主眼とするのではなく、「維持」若しくは「悪化防止」としているところです。「老化」は誰しもに等しく訪れるものですが、介護を必要とする状態になった方の場合、体力や機能低下が発生するリスクはより顕著になります。介護施設で生活する方、自宅から通う方、生活する環境はひとりひとり違いはありますが、理学療法士は、介護職・看護職・管理栄養士・相談職などの施設職員と密接に連携をとりながら、ご利用者の生活をリハビリという側面から支えていく重要な役割を担っています。

理学療法士になるには?

理学療法士は「理学療法士及び作業療法士法」に定められた国家資格のリハビリ専門職です。

資格には「業務独占資格」「名称独占資格」があります。
例えば医師看護師「業務独占資格」に当たり、資格を有していないとその業務に携わることができません
一方、理学療法士は「名称独占資格」に当たります。「名称独占資格」は「業務独占資格」と異なり、資格を有していない場合でもリハビリテーションや介護の仕事に携わることができます。介護に関わる専門職では「介護福祉士」も「名称独占資格」に当たります。
名称独占資格の性質上、国家資格を保有せずとも介護の仕事に就くことはできますが、専門知識と技術を学び、それらを習得した国家資格保有者は治療や処遇を行う専門職であるため、より専門的かつ効果的対応が可能と言うことができるでしょう。

理学療法士の国家試験を受験するためには、養成校で3年以上学び、必要な知識と技術を身に付けることが必要です。養成校には4年制大学、短期大学(3年制)、専門学校(3年制、4年制)があり、国家資格試験合格後に厚生労働大臣の認定を受け「理学療法士」を名乗ることができます。

高齢者施設で期待される理学療法士

介護保険制度施行当初は、老人保健施設や通所リハビリテーションのリハビリを提供する専門の高齢者施設のみに理学療法士が配置されていました。しかし、「自立支援」の考え方が普及したことに加え、ご利用される方のニーズの変化もあって通所介護(デイサービス)や特別養護老人ホームなどにおいても理学療法士を配置している介護施設が増えてきています。

可能な限り身辺自立の状態を保ち続けることや住み慣れた地域で生活を続けていくこと。これを可能としていくには介護や看護だけではなくリハビリテーションも欠かせません。その専門家である理学療法士の役割は、今後更に重要となっていくでしょう。

 

   

目次
閉じる