権利を守ってくれる制度「成年後見制度」について徹底解説

この記事でも少し触れていますが、今回は「成年後見制度」について詳しくご紹介します。

目次

成年後見人制度とは?

みなさんの権利を守ってくれる制度のひとつに「成年後見制度」があります。
認知症や知的障害、精神障害、発達障害のある方は、財産の管理や契約をご自分で行うことが難しい場合があります。

前回の記事で触れた社会福祉協議会が運営する「日常生活自立支援事業」もこうした方々をサポートする点では共通した制度です。しかし、日常生活自立支援事業は福祉サービスの利用に関する援助や金銭等の管理に支援が限定されています。

一方、成年後見制度は日常的な金銭に留まらず、すべての財産の管理や身上監護(特別養護老人ホーム、障害者福祉施設などの福祉施設の入退所など生活全般の支援)に関する契約等の法律行為を援助できる制度となっています。

成年後見制度の種類

成年後見制度には任意後見制度と法定後見制度の2つがあります。それぞれ詳しく解説します。

①任意後見制度とは?

制度の利用を希望する本人が、あらかじめ公正証書で結んでおいた任意後見契約に従って、本人の判断能力が不十分になった時に任意後見人が援助を行う制度です。
契約後に判断能力が不十分になった場合には、家庭裁判所に任意後見監督人の申し立てを行います。任意後見人は任意後見監督人の監督のもと、制度をご利用される本人の意思を尊重しながら、契約などの支援を行います。

【このような場合に利用できます】

  • 自分には全く身寄りが無く、何かあった時に頼める人がいない。
  • 自分も高齢となって認知症になったらどうしようかと不安がある。家や財産などの管理を信頼できる親族に行って欲しいと考えている。
  • アルツハイマー認知症の診断を受けた。病気が進行して判断が出来なくなる前に後のことを任せる人を決めておきたい。

②法廷後見人制度とは?

すでに本人の判断能力が不十分になってしまった場合に、家庭裁判所が援助者を決定する制度です。判断能力に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つが用意されています。

【このような場合に利用できます】

  • 認知症の親が訪問販売の被害を受けているようだ。
  • 認知症の夫名義の預貯金を銀行で払い戻し手続きをしようとしたが「本人以外はできない」と断られた。
  • 認知症の父の施設入所費用を工面するため、父名義の家を売却したい。
 対象となる人受けられる手伝いの範囲
補助判断する能力が不十分な方で、重要な手続きや契約等をひとりで決めることに心配がある方一部の限られた手続き・契約などを一緒に相談して決めたり取り消しの手続きを行ったりしてもらう。
保佐判断する能力が著しく不十分な方で、重要な手続きや契約等をひとりで決めることが心配な方財産に関わる重要な手続きや契約などを一緒に相談して決めたり、取り消しの手続きを行ったりしてもらう。
後見判断能力が全く無い方で、多くの手続きや契約等をひとりで決めることが難しい方全ての手続きや契約等、その取り消しを代わって行ってもらう。
※どのようなサポートを受けられるのかは、医師が書いた診断書などをもとにして「家庭裁判所」が決定します。

ご利用までの流れ

【1】相談

成年後見制度は法律行為でもあるため手続きも複雑です。まずはお住いの市町村にある地域包括支援センターや社会福祉協議会など、身近な機関にあらかじめ相談した方が良いでしょう。また成年後見人制度に関する専門職の各団体(弁護士会、司法書士会、社会福祉士会等)でも相談することが出来ます。

【2】申し立て

医師作成の診断書、申請書類、手数料などを用意して家庭裁判所に対して「申し立て(申請)」を行います。その際に生活の状況や心身の状態などを聞かれる場合があります。

【3】成年後見人決定・成年後見人制度の開始

成年後見人などは「家庭裁判所」が選任します。利用者が希望する方が成年後見人として選ばれる場合もあれば、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家が選ばれる場合もあります。なお、申し立てから利用開始までの期間は多くの場合早くて1~2ヶ月、長い場合4ヶ月ほどかかります。

サービスにかかる費用について

成年後見制度を利用するには費用が必要です。

家庭裁判所に申した立てを行う費用、
制度の利用が始まると成年後見人などにサポートしてもらう仕事に対しての費用です。

家庭裁判所に申し立てを行うための費用

申立手数料(収入印紙)800円
登記手数料(収入印紙)2.600円
その他連絡用の郵便切手代、鑑定料など

申し立て後、成年後見人が決まり、利用開始後に支払う費用の金額は家庭裁判所が決定します。

おわりに

今回ご紹介した成年後見制度は安心して生活をしていくための身近な事業のひとつです。しかしどんな制度であってもメリット・デメリットは必ずあるものです。大切なのは制度を正しく理解し、利用するかしないかを選択することだと思います。なにごとも心配事には事前の備えが重要です。

皆様がお住まいの地域には必ず地域包括支援センターがあります。こちらの機関には成年後見制度に精通した専門職が配置されています。将来的な不安に備えて気軽に相談してみるのも良いでしょう。

【当法人が仙台市より委託を受けている地域包括支援センター】

南吉成地域包括支援センター

〒989-3204仙台市青葉区南吉成7-14-1

Tel:022-719-5733(Fax兼)

E-mail:m.houkatsu@oishigaharakai.or.jp

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